相続人とは、相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人(亡くなった被相続人から、財産を引継ぐ人)「(法定)相続人」という。
死亡して遺産を残す人は「被相続人」。
遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることもできるが、その場合に遺産を受けた人は「受遺者」と呼ばれる。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類。また、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっている。(下記の図、参照)
しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」と「遺言による相続」があります。 被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、
その内容が法定相続に優先して行なわれる事もあります。
相続順位 | 被相続人との関係 |
---|---|
常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子(直系卑属に代襲相続) |
第2順位 | 親や祖父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
相続財産とは、故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたもの。
現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、などプラスになるものもありますが、故人が残した債務などマイナスになるものもあります。
相続財産がマイナスになる 場合には、どちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)をとる事もできます。
相続は権利・義務の一切を承継することになっていますが例外もあります。
お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません。これを「非相続財産」と言います。
また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含
まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあり、これを「みなし相続財産」という。
種別 | 内容 |
---|---|
不動産等 | 土地、建物、地上権、借地・借家権など |
動産 | 現金、宝石類、書画骨董、家具、車など |
有価証券 | 株券、社債券、国債、地方債、手形など |
その他 | 著作権、営業権、特許権、ゴルフ会員権、債権など |
各種債務 | 借入金、保証および連帯保証債務など |
生命保険金、生命保険契約の権利、死亡退職金など