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相続とは?

相続人

相続人とは、相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人(亡くなった被相続人から、財産を引継ぐ人)「(法定)相続人」という。
死亡して遺産を残す人は「被相続人」

遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることもできるが、その場合に遺産を受けた人は「受遺者」と呼ばれる。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類。また、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっている。(下記の図、参照)

しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」「遺言による相続」があります。 被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、
その内容が法定相続に優先して行なわれる事もあります。

相続人の相続順位

相続順位被相続人との関係
常に相続人配偶者
第1順位子(直系卑属に代襲相続)
第2順位
親や祖父母(直系尊属)
第3順位
兄弟姉妹

相続財産

相続財産とは、故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたもの。

現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、などプラスになるものもありますが、故人が残した債務などマイナスになるものもあります。
相続財産がマイナスになる 場合には、どちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)をとる事もできます。

相続は権利・義務の一切を承継することになっていますが例外もあります。
お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません。これを「非相続財産」と言います。
また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含
まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあり、これを「みなし相続財産」という。

相続財産

種別内容
不動産等土地、建物、地上権、借地・借家権など
動産現金、宝石類、書画骨董、家具、車など
有価証券株券、社債券、国債、地方債、手形など
その他著作権、営業権、特許権、ゴルフ会員権、債権など
各種債務借入金、保証および連帯保証債務など

相続できない財産(非相続財産)

  • 一身専属権/被相続人の資格、生活保護受給権など
  • その他の権利/お墓、仏壇・神棚、香典、退職金など
  • 人的関係義務/身元保証、信用保証、労務提供義務など

税法上の「みなし相続財産」

生命保険金、生命保険契約の権利、死亡退職金など