遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 | 遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
メリット |
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デメリット |
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民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。
相続人 | 遺留分割合 |
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配偶者のみ | 1/2 |
子のみ |
子全員で1/2 |
直系尊属のみ | 直系尊属全員で1/3 |
配偶者と子 | 配偶者は1/4 子全員で1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者は1/3 直系尊属全員で1/6 |
遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の減殺請求をすることが必要です。
なお、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合には(相続の開始等の事実を知らなくても)、減殺請求権は消滅します(除斥期間)。
せっかく遺言書を作っても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。 遺留分に十分注意を払い、遺産を特定することが大事です。 遺産の分割方法によっては、相続財産の評価額が下がり相続税が減少するケースもありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えてあげることが大切です。 |
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