法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。
なお、相続財産に披相続人からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。
法定相続分とは、相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」という。
配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されている(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構わない。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になる。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われる。
相続順位 | 各相続人の相続分 |
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第1順位 | 配偶者1/2、子1/2 |
第2順位 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
※同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分をさらに均等に分ける。また子供は実子と養子と同一。
ただし非摘出子は摘出子の1/2