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相続の手続き・流れ

手続きは以下の流れで進みます。

相続の開始 = 被相続人の死亡

▸死亡届の提出(死亡から7日以内)
▸火葬許可申請書の提出

遺言書の確認

▸民法では遺言相続が優先されますので、遺言の有無を確認してください。
公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。

相続財産の調査

不動産・預金などの財産だけでなく、借金などの債務についても調査をする必要があります。

法定相続人の特定

相続の承認と放棄

▸財産よりも債務(借金)が多い場合には、相続開始から3ヵ月以内に「相続放棄」や「限定承認(プラスの財産の範囲内で負債を承継すること。) 」をすることができます。

手続きは、家庭裁判所に戸籍謄本などの書類を添付した申述書を提出して行います。

相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術

被相続人の所得税準確定申告の提出

相続開始から4ヵ月以内に被相続人の所得税・消費税の申告が必要となります。

不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、翌年3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には、相続人全員被相続人のその年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)しなければなりません。

相続開始から4ヶ月以内

遺産分割協議の開始

▸遺産の評価額を算定します。
▸遺言書がない場合は相続人全員で遺産の分配方法を決めます。

相続税の申告期限(相続開始から10ヵ月以内)までに分割協議がまとまらないと、さまざまな不利益が生じます。
早めに話し合うことが大切です。

相続開始から10ヶ月以内までに

財産・根柢当権の名義変更・申請・手続き

▸根抵当権が設定されている不動産は、6か月以内に相続登記しないと、相談開始時からの残債額で実質抵当権として確定していますので、生前の根抵当権の余枠内での追加融資ができなくなります。

相続後、追加融資を受ける場合には新たに根抵当権を設定する費用が発生します。

相続開始から6ヶ月以内

相続税の申告と納付

▸相続開始から10ヵ月以内に、被相続人の住所地の管轄税務署に申告書の提出と納付を行います。

分割が確定していないととれない特例があるため、この期限まで遺産分割協議が相続人の間で整っていることが望まれます。

現金納付する場合にはこの期限まで納税しなければなりませんが、延納や物納もこの期限までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。