子供さんがいない方で、親がすでに亡くなっている方については、『兄弟姉妹』、または、その子(甥・姪)が相続人となります。 この場合、遺言書を作成しておけば、後日のトラブルを防ぐことができます。 通常、遺言書を作成しても、「遺留分」で裁判となることがありますが、上記の場合では、遺留分は無く、争いを避けることができます。 また、配偶者の兄弟姉妹との接点も、必要最小限に止めることができます。 |
仙台国税局令和2年12月発表、『令和元事務年度における相続税の調査の状況について(PDF)』 によれば、下記の内容が掲載されています。 ①調査割合は、相続税額のある申告書に対して、25%程度となっています。 ②申告漏れ相続財産金額の内訳は、下記のとおりです。 |
土地・建物 | 19.0% |
有価証券・預貯金 | 38.7% |
その他 | 42.3% |
③ 特に、預貯金の管理については、贈与税の基礎控除額110万円の活用等を含め、十分に注意をする必要があります。 |
仙台国税局令和2年12月発表、『令和元年分の相続税申告状況について(PDF)』によれば、 相続税額がない方を含めると、下記のように、大幅に増加傾向にあります。 |
平成26年分 | 2.3% |
令和元年分 | 4.2% |
上記のように、金持ちに対する税金という考え方から、一定の方に課税される税金となってきたことがご理解いただけると思います。 |
事務所名 | 大橋税理士事務所 |
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所長名 | 大橋健二 |
所在地 | 〒963-8014 福島県郡山市虎丸町5-8 日宝郡山第一ビル4F |
TEL | 024-935-7633 |
FAX | 024-935-7634 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |